これくらいは知っときたい、源泉徴収票の見方!
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〜〜〜本記事は法改正に対応していません〜〜〜
〜〜〜どうぞ上の最新版のほうをご参照ください〜〜〜
こんにちは、給与計算教室です。
2012年にはじまったこの給与計算教室、途中更新できなかった月もありましたが、なんとかひととおり最低限のテーマに触れることができ、無事に年を越すことができそうです。これもひとえに読者のみなさんのおかげであります。ありがとうございます、ありがとうございます。
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そんな今年ラストを飾るテーマは、源泉徴収票について。クリスマスの日、出社するといつもの給与明細にプラスして源泉徴収票という紙を会社からプレゼントされた人も多いことでしょう。そのプレゼントは、あなたの今年一年間の収入金額を証明する大切なもの。マンションの契約や、保育園の入園審査などで必要になったりするので大事にとっておくことをおすすめします。そして使う機会がなくても、これは年末調整の計算結果でもありますので、ぜひ解読して、正しく年末調整されているか自分でチェックしてみましょう。
この記事は2年前(法改正前)のものです。最新版はこっちです↓↓↓
4つの金額の意味をおさえよう
よく聞くのは、青で囲んだ4つの金額がどうやってもつじつまあわない!という声。たしかにぱっとみ、左の①から順に引き算とかしてみても、最後一番右の④源泉徴収税額の金額にはなりません。一体どういうことなんでしょう。
年末調整書類の書き方その1を読んでいただいた方はピンときてるかもしれませんね。そう、最終的な所得税額の算出方法であるこの式を理解できれば、源泉徴収票の数字も解読できるはずなのです。
この式と照らし合わせながら、青色の①〜④それぞれの意味をみていきましょう。
(住宅借入金等特別控除については今回も省略します)
①支払金額
これがいわゆる年収ってやつですね。非課税のもの、、たとえば通勤費(電車やバスの場合月10万円以内)なんかは含まれませんよ。
②給与所得控除後の金額
桜の図の式でいうと、四角1:給与所得控除の部分に関係します。たとえば自営業の人って税金納めるとき、売上の全額に税率かけるんじゃあなくて、売上から人件費や材料費等もろもろの経費をひいて残った金額に税率をかけますよね。サラリーマンも一緒で、君たちもスーツ代とかご飯代とかいろいろ経費かかるよね、じゃあそのぶん収入から控除してあげるよ、といった優しさが反映されたものが給与所得控除という仕組みです。
で、その控除額が以下の表で求められます。
年間総支給額(A) | 給与所得控除額 |
---|---|
~180万以下 | A×40%(65万未満の場合は65万) |
180万超~360万以下 | A×30%+18万 |
360万超~660万以下 | A×20%+54万 |
660万超~1,000万以下 | A×10%+120万 |
1,000万超~ | A×5%+170万 |
※(A)が660万未満の場合、厳密にはこちらの表を使います。
※↑この記事を書いた平成24年時点での表です。25年以降は法改正されてるのでこちら国税庁HPでご確認ください。
参照:No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁
毎度おなじみ給与太郎さん、支払金額が700万円なので赤色の行に当てはまり、給与所得控除額は700万✕10%+120万=190万円になります。
そして気をつけたいのは、源泉徴収票に記載されているのは「給与所得控除後の金額」とあるので、700万ー190万=510万円が記載されているというわけですね。
③所得控除の額の合計額
桜の図の式でいうと、四角2:人的控除と、四角3:保険料控除をあわせたものになります。源泉徴収票では緑の部分が人的控除、オレンジの部分が保険料控除で、これらをまとめたら③の金額になるようになっています。
まずは人的控除。年末調整書類の書き方その1で申告した配偶者や扶養親族がちゃんと反映されていますか?
しかしこの源泉徴収票、どういう人を何人扶養しているかはなんとか読み取れますが肝心の「いくら控除してくれるのか」という情報は書いてくれていません。スペースなくて載せられないから、それは自分で調べてねってことなんでしょうか。。というわけで主な金額をピックアップしておきます。
収入103万円以下の配偶者 | 38万 |
---|---|
収入103万超〜141万未満の配偶者 | 3〜38万*1 |
配偶者以外の扶養親族 | 38万 |
特定扶養親族(大学生の年齡) | 63万 |
70歳以上の親族(同居) | 58万 |
あとつい忘れがちなのですが、独身だろうとなんだろうと全員一律で380,000円控除してくれるのも覚えておいて下さい(基礎控除と言います)。
次に保険料控除ですが、これはもうすみません、年末調整書類の書き方その2でやった内容そのままです。控除額の算出方法はそちらに書いてありますので、これまた自分が年末調整で申告した保険料がちゃんと反映されているかちゃんと確認しておきましょう。
したがって、太郎さんの所得控除の額の合計額はこうなります。
・奥さんの配偶者控除:38万
・大学生の息子の特定扶養親族控除:63万
・基礎控除:38万
・社会保険料控除:60万
・生命保険料控除:5万
・息子の国民年金保険料控除:18万
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合計:222万円
この記事は法改正前のものです。最新版はこっちです↓↓↓
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④源泉徴収税額
桜の図の式一番右、所得税額にあたります。あなたが今年おさめた所得税の金額です。たまに、この金額がぜんぶ還ってくる!と勘違いされる方がいらっしゃいますが*2、
- 源泉徴収税額<この一年天引きされてきた所得税の合計額→差額が還付
- 源泉徴収税額>この一年天引きされてきた所得税の合計額→差額を追徴
となりますので誤解なきよう。
で、この源泉徴収税額はどうやって導き出すかというと、②給与所得控除後の金額から③所得控除の額の合計額をひいて、所得税率をかけるだけ。でもちょっと覚えておきたいのは、日本は「超過累進課税方式」という仕組みでして。。
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
~195万以下 | 5% |
195万超~330万以下 | 10% |
330万超~695万以下 | 20% |
695万超~900万以下 | 23% |
900万超~1,692万 | 33% |
1,692万超~ | 年末調整対象外*3 |
※↑この記事を書いた平成24年時点での表です。
例えば課税所得金額が500万だったとしたら、単純に500万✕20%するのではなく、(195万✕5%)+(135万✕10%)+(170万✕20%)というように、みんな5%の部分からスタートして、はみ出た部分の税率がどんどん高くなってく、、という仕組みになっています。
でもこれいざ計算するとなると結構面倒くさいですよね、、ってことで編み出されたのがこの速算表です。
課税所得金額 | 税率 | そこからさらに控除 |
---|---|---|
~195万以下 | 5% | なし |
195万超~330万以下 | 10% | 97,500 |
330万超~695万以下 | 20% | 427,500 |
695万超~900万以下 | 23% | 636,000 |
900万超~1,692万 | 33% | 1,536,000 |
1,692万超~ | 年末調整対象外 | - |
※↑この記事を書いた平成24年時点での表です。25年以降は法改正されてるのでこちら国税庁HPでご確認ください。
参照:No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁
「そこからさらに控除」ってのをやるだけで、500万✕20%しちゃってもちょうどいいあんばいで超過累進税率方式の結果と同じになります(多少の誤差はありますが)。便利!
というわけで太郎さんの場合、
②給与所得控除後の金額510万−③所得控除の額の合計額222万=288万
(288万✕10%)ー97,500=④源泉徴収税額190,500円、という計算になります。
長くなりましたが、こんな感じですかね。。金額のつじつまあいそうですか?
退職したときにもらう源泉徴収票とはなにが違うの?
年末の時期だけでなく、会社を退職する時にも、源泉徴収票が発行されます。でもその源泉徴収票ってのは「年末調整されていない状態の源泉徴収票」でして、以下の金額しか書いていないはずです。
- 支払金額
- 天引きされてきた社会保険料の合計額
- 天引きされてきた所得税の合計額
これを必ず、次の会社に提出してください。そこでもおなじように上記3点が発生するはずですから、それらと合算されて来年の12月に年末調整をやってくれます。*4もしなくしてしまうと、前の会社に連絡をとって再発行してもらうことになるので、想像するだけで気まずい…という方はちゃんと大事に保管しておくことをおすすめします!
以上、ことし最後の給与計算教室でございました。一年間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。来年も月1,2ペースぐらいでいろんなトピックを取り上げながら、分かりやすいかつ、力のつくブログを目指していきたいと思います。
それでは皆さんよいお年を〜〜
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*1:配偶者の所得に応じて変わります:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
*2:会社で年末調整をやってくれなかったアルバイトさんなどで、収入103万未満の人は全額戻ります。税務署で還付申告の手続きをしてもらいましょう。
*3:自分で確定申告へ行って下さい
*4:会社が決まってない人は、年明けの2〜3月にこれを税務署に持って行きましょう。確定申告(やる内容は年末調整とほぼおなじ)してくれます。