みんなの給与計算教室

たのしく給与計算の方法を学ぼう

給与計算教室臨時号 ~気になる初任給の手取りはいくら?~

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ご入社おめでとうございます。
新しい環境、新しい仲間、最初は慣れるのに大変かもしれませんが、
まだ学生気分が抜け切らないまま2年目になってしまった
私のような社会人もいるので、どうぞ安心してがんばってください。
そしてそして、なんといっても社会人はお給料がもらえます。
初任給で何を買うか考えている人も多いかもしれませんね。
しかし社会人のお給料はたくさん天引きされるっていうし、
一体自分の手元に残るお金はいくらなんでしょうか。

まず自分のお給料への意識をたかめよう

意識の高い新卒、意識の低い新卒、いろいろいると思いますが、
どちらにせよお給料への意識は高く持っておくことをおすすめします。
第1回給与計算教室でも述べていますが、

  • 会社が計算してくれてるからといって、100%正しいとは限らない
    (給与計算には間違いやすいポイントがたくさんあります)
  • 毎月たくさん天引きされるけど、どういう計算方法で
    なんのために払っているのか少しでも知っておくと納得感が違う

などと思ったりするからです。
自分のお給料を守れるのは自分しかいませんしね。

っていうか初任給っていつ?

私は一年前、
「てっきり初任給は4月に出るものだと思ってたけど、よく考えたら
学生のときバイト代は翌月振込だた。。もしかして初任給って5月!?」
「もし4月にもらえるとしても、日割で少ないのでは?やばい生活費足りない。。」
と入社前にあたふたした記憶があります。
一応答えは、「4月にほぼ満額出る会社が多いとは思うけど、
会社の『締め日』によって違ってくるよ」、です。

自分の会社の締め日を知っておこう

労働契約書、または賃金規程などに書いてあると思うので、探してみましょう。

①当月末締め、当月○日払い

これが一番多いパターンかと思います(あくまで私のまわりですが。。)。
今月だと4月30日で締めて、例えば4月25日に支払われます。
え、30日に締めるのにその前の25日に支払いとかおかしくない?
そう思いますよね。でもいいんですもらっとけば。
変な感じがするかもしれませんが、それが月給制というものなのです。

じゃあ30日に締めるってのはどういうことかというと、
4月1日~4月30日分の勤怠情報(何時間残業したか・何日休んだか等)
を報告してくださいということです。会社はその報告分を計算し、
翌月5月25日に支払いますよ、という意味になります。
したがって

  • 4月給与では4月の固定給(基本給や各種手当など、額が毎月変動しない給与)
  • 5月給与では5月の固定給+4月分の残業代や欠勤控除など
  • 6月給与では6月の固定給+5月分の残業代や欠勤控除など

・・・ってな感じで、固定給と残業代等の支給のタイミングが1ヶ月ずれます。
とりあえず最初は固定給まるまる出して、
もしプラスマイナスが発生すれば来月の給与でなんとかするっていう流れですね。
なのでこのパターンの会社の人は、初任給は日割されることなく
固定給が満額支給されるはずです(保険料などの天引き前の話)。わーい

②月中締め、当月○日払い

例えば4月15日締め、4月25日払いなどです。
この場合だとたぶん、固定給は4月1日~4月15日分しかでないと思います。
そして①のパターンとは違って、締め→支払というまっとうな順番なので、
固定給と残業代などは同じタイミングで支払われます。

※4/19 追記※
日割りせず、固定給を4月25日にまるっと出してあげるパターンもあります。
または3月16日〜4月15日の勤怠分だけ来月5月25日に支給、というパターンも。
4月25日までにはちょっと残業代計算が間に合わない場合ですね(大企業など)。
少しややこしいですが、、

③当月末締め、翌月○日払い

4月30日締め、5月10日払いなどです。
この場合は残念ながら、5月10日まで初任給はお預けです。
これもパターン②と同じように、固定給と残業代などが同時に支払われます。

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お給料から天引きされるもの

締め日が分かったところで、
次はお給料からなにが天引きされるのかを知っておきましょう。

名称 区分 天引き開始月
健康保険料 社会保険 5月給与
厚生年金保険料 社会保険 5月給与
雇用保険料 労働保険 4月給与
所得税 税金 4月給与
住民税 税金 2年目の6月給与

※上記はあくまで法律で決められている最低限のものです。
会社によってはこのほかに団体保険料、組合費などが天引きされる場合があります。

たくさんありますよね~~
でも4月の初任給から天引きされるのは、雇用保険料と所得税だけです。
じゃあそれが一体いくらなのか計算してみましょう。

計算してみよう

当月末締め、当月25日払いとします。

  • 名前:はてな太郎
  • 基本給:20万
  • 住宅手当:1万
  • 通勤手当:1万
  • 扶養家族:0人

①雇用保険料

これをちゃんと払うことで、失業した時や育児休業中にお金がもらえます。
求め方は結構簡単で、総支給額 ✕ 5/1000です(※農林水産・清酒製造・建設事業は6/1000)
ポイントは通勤費も対象となるところですかね。
以下、総支給額の対象になるかならないかの表です。

対象となるもの 対象とならないもの
基本給・残業手当・深夜手当・休日手当・通勤手当・定期券・家族手当・教育手当・日直手当・役職手当・地域手当・住宅手当・単身赴任手当・技能手当・奨励手当・調整手当 …etc 結婚祝い金・死亡弔慰金・災害見舞い金・出張旅費・宿泊費(実費弁償的なもの)・会社が全額負担する生命保険の掛け金 …etc

よってはてな太郎の雇用保険料は
(基本給20万 + 住宅手当1万 + 通勤手当1万)✕ 5/1000 = 1,100円となります。

②所得税

1〜12月で稼いだ金額に応じて、我々は所得税という税金を納めなければいけません。
でも12月にいきなり「あなた今年はこれだけ稼いだから、所得税◯◯円ね!」
と言われてもけっこうな額ですし、すぐには払えませんよね。
そうなるのを防ぐために、だいたいこんくらいだろうなーっていう所得税額が
ちょっとずつ毎月のお給料から天引きされることになっています。
(あくまで概算なので、12月に正しい所得税額を計算しなおして差額を精算します。
それを年末調整といいます。)
詳しくは7月の給与計算教室でやろうと思うのでざっくりな説明になりますが、
こちらの税額表を使って求めます。はてな太郎の場合、
まず通勤手当以外の総支給額から、雇用保険料を引きます。
(基本給20万 + 住宅手当1万− 雇用保険料1,100円 = 208,900円)
208,900円を左の列から探し、甲・扶養親族等の数に該当するところ…
そう、4,950円が、はてな太郎の今月の所得税ということになります。
うーんまあ雇用保険料と比べたら高いですが、来月から天引きが始まる
健康保険料や厚生年金保険料に比べたらなんてことはない額ですね。。

というわけで

(基本給20万+住宅手当1万+通勤手当1万)-(雇用保険料1,100+所得税4,950)
はてな太郎の初任給の手取りは213,950円となります。
想像していた金額よりどうでしたか?
まあ来月からは20万切るかと思うので覚悟しておいたほうがいいかもしれません。
残業でたくさん稼ぐしかないですね。

さいごに宣伝

このブログでは、毎月25日前後に給与計算についての記事を書いています。
残業代の計算や、来月から控除される健康保険・厚生年金保険料の計算については
すでに公開済みですので読んでみてください。
そして是非、次回以降もこのブログで一緒に勉強していきましょう。
では明日からもかいしゃがんばってください。さようなら~

※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください

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