みんなの給与計算教室

たのしく給与計算の方法を学ぼう

来るべきに備えよう、産休育休にまつわる知識のまとめ 〜ママ編〜

こんにちは。
最近Facebookなどで、知り合いが出産したという知らせをよく見かけます。
地元なんかは田舎なので、もう2人目3人目、、なんていうこともざらですね。
そこで今回は、妊娠したらいつから休めるのか、いくらもらえるのか
最低限の知識をまとめてみました。
意外ともらえるのね〜という気がするのですが、いかがでしょうか。

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産前休業前

意外と知られていなかったりしますが、
切迫流産や妊娠悪阻(つわりよりひどいやつ)のために
会社を休まなければならない場合、健康保険から傷病手当金というのがでます。
支給額は標準報酬日額の3分の2で、
まあだいたい通勤費や残業代なんかも含めたお給料の3分の2と考えてください。
例えば標準報酬月額が36万の人は、標準報酬日額は32万÷30日=12,000円になるので、
その3分の2の8,000円が日々もらえるという計算です(実際には後でまとめて請求)。
もし正確な標準報酬月額・日額を知りたければ
給与担当者に聞けば教えてくれると思いますし、天引きされている保険料額を
自分の加入している健康保険の保険料率で割れば算出できますよ。

産前休業

出産予定日の前6週間(双子ちゃんなど多胎妊娠の場合は14週間)、
ママの請求によって産前休業が取得でき、
加入している健康保険から出産手当金がもらえます。
予定日が早まったらそこで切り上げ、遅れたらそのぶん延長されます。
ポイントはあくまで「ママの請求」によって取得できるということ。
つわりもないし全然働けるわ〜というママの場合は
出産日の当日まで働くこともまあ正直可能ですし、会社としても
本人が働きたいと言っているなら無理に休ませる義務はありません。

で、出産手当金はいくらもらえるかというと、
先ほどの傷病手当金とおなじ、標準報酬日額の3分の2です。
しかし、たまに休業中にもお給料を出してくれる太っ腹な会社もあって、
その場合だと出産手当金は支給されないor減額調整されます。

出産日当日

病院にもよるでしょうが、入院・分娩費ってだいたい45万くらいかかるそうです。
そして出産って、病気ではないので健康保険証が使えない=10割負担になるので
その費用にあててくださいってことで、
健康保険から1児につき42万円*1出産育児一時金として支給されます。
また健保組合によっては、さらに独自の給付として
プラス何万円か上乗せしてくれたりするので要チェックです。

ただし、帝王切開の場合はまたさらにお金がかかるんですよね。
なので出産育児一時金に加えて、
通常分娩にはない帝王切開ならではの部分については保険証が使えて3割負担になり、
それでも自己負担額が大きい場合は高額療養費という制度が使えるので
知っておきましょう。

産後休業

出産日の8週間後までは、
産前に引き続いて産後休業が取得できて出産手当金ももらえます。
ただ、わたしは早く仕事に復帰したい!というママの場合は
お医者さんのOKが出れば6週間後から職場復帰できます。
なので産後6週間すぎるまでは、本人の意思に関わらず絶対休ませろってことですね。
産前休業とはちょっと違うところです。

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育休

産後休業が終わったら次は育児休業に突入します。
これは会社によって1年とか3年とかいろいろですが、
お子さんの1歳の誕生日前々日まで*2のあいだは
雇用保険から育児休業基本給付金がもらえます。
ただしこれには条件があって、
「休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
が必要です。まあ普通に働いていたら1年でクリアできると思いますが、
新卒1年目とかだと12ヶ月満たないのでもらえません。
あと失業手当をもらった場合は、月のカウントがまたいちから仕切り直しになります。

金額はざっくりいうと、直近6ヶ月にもらったお給料の平均の50%、です。
ほんとは40%なんですが、当分の間は50%になっています。

あと押さえておきたいのは、育休中は社会保険料の支払が免除されます。
免除されるのは嬉しいけど、じゃあその分将来もらえる年金額も減ってしまう?
と思う人もいるかもしれませんが心配ご無用。
そこは保険料を支払ったものとみなして年金額を計算してくれます。

そしてそして、いまは免除してくれるのは育休中のみで、
産休中は会社からお給料もらってなくても払わないといけないんですが、
平成26年4月から、産休中も同じように免除してくれることになりました。
嬉しい改正ですね。

まとめ

- 産前 出産日 産後 育休
健康保険 出産手当金
傷病手当金
出産育児一時金 出産手当金 ×
雇用保険 × × × 育児休業基本給付金

もっと細かい話はいろいろありますが、
まずはざっくり、以上のことを頭にいれておきましょう。
特にどういう時期にどこからお金が出るのかという点ですね。
毎月健康保険料や雇用保険料を払ってる意味を
少しでも感じていただければと思います。

来月はパパの育休についてお話しできればと思います。
それではまた次回〜

※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください

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*1:産科医療補償制度に未加入の産院で出産した場合は39万円です

*2:保育園に入れなかったなどの場合は1歳6ヶ月の誕生日前々日まで

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