要注意!年末調整 書類の記入でよくある間違いランキング
【最新版!】平成28年分の書き方についてはこちら
スポンサーリンク
こんにちは、給与計算教室です。
世間は年末調整のシーズン真っ只中ですね。みなさんもう書類は無事に書けましたでしょうか?今年は特に大きな法改もないので具体的な書き方は去年や一昨年の記事を参考にしてください。今年は、書類記入にあたって特に間違いやすいところをランキング形式でお送りしたいと思います。もう書いてしまってあとは提出するだけ!というあなたも、念のためこれを読んで確認してみましょう。
またこの記事を読んでも不安だ、自信がない、という方はWebで年末調整ができる画期的なサービスもありますんでよかったら担当者の方に教えてあげてください。きっと全社員が幸せになる解決法です。
扶養控除等申告書であるある間違いベスト3
第一位:所得ではなく収入金額を記入している
収入103万円以下の配偶者や親族がいる場合、この書類に名前などを書いて申告するわけですが、右のほうにある「平成○年中の所得の見積額」、ここに収入金額をそのまま書いてくる人が毎年大量発生します。
いいですか、「所得」と「収入」は違いますよ。給与収入が103万以下の方の場合、65万*1を引いた金額が所得になります。つまり、ここは38万円以下の数字にならないとだめってことです。
(年金収入の場合はちょっと違ってくるのでご注意を↓)
年齢 | 扶養に入れる年金収入額 | 用紙に記入する金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 108万円以下 | 70万ひいた額 |
65歳以上 | 158万円以下 | 120万ひいた額 |
あと空欄のまま提出されるのも困りものです。空欄=0円、とはみなされません。0円なら0と書きましょう。でないと「きっと0円なんだろうけど、一応本人に確認しないとな。。」という担当者のため息とともに、あなたの書類は要問い合わせBOXに投げ込まれてしまいます。
第二位:何年分のものか理解していない
あなたの手元には平成何年の扶養控除申告書が配布されていますか?これは会社によって違うので注意が必要です。あとは担当者がちゃんと理解した上で配布しているかどうか、にもよるのですが。。
正しくまっとうな方法でやる場合、この2枚が配布されているかと思います。
- 平成26年分の扶養控除申告書
- 平成27年分の扶養控除申告書
いつ時点の情報を書くか | 何のために書くのか | |
---|---|---|
平成26年分 | 平成26年12月31日 | 平成26年の年末調整で使用 |
平成27年分 | 平成27年1月1日 | 平成27年1月以降の給与計算で使用 |
でも2枚も書かせて回収するのは大変ですから、多くの会社では平成27年分しか配布していないと思います。で、平成26年分は去年の年末調整で書かせているはずなのでそれと照合して、差異があるようならシステムに反映させたり本人に確認したりするのです。
しかしそうなると、たとえばの話ですが「去年の年末調整で配布された26年分には、妻を控除対象配偶者として書いた。でも妻がパートを頑張ったので、今年は103万を超えてしまう(扶養から外れる*2)。来年27年はもう少し押さえるので103万は超えない予定(扶養に入る)。」っていうパターンを拾えなくなるんですよ。今年の年末調整でいったん扶養からはずさないといけないのに、扶養の状態のまま処理されちゃうんですよ。分かりますかね。。
なのでこれはもう、本人が担当者に直接「去年書いた26年分を返してください。妻の行を削除するので今年の年末調整に反映をお願いします。来年27年は扶養範囲内で働く予定なので、27年分に記入したとおり扶養有りで給与計算お願いします」と伝えるしかありません。うーややこしい!がんばれ夫!
第三位:同居老親等にへんな○の付け方をしてしまう
別に計算に影響があるわけじゃないんですけど、ちょっとかっこ悪いのでランクインさせました。同居老親等であることを申告する箇所ですが、全然関係ないのに「同居」の部分に丸をつける方がたまにいらっしゃいます。
これ、同居 or 老親等 or その他、ではありませんよ、同居老親等 or その他ですからね!!!
平成27年分の書類でいうと、昭和21年1月1日以前生まれの扶養親族がいる場合に、
- 同居(入院はOK)しているなら「同居老親等」に○
- 別居(老人ホームなども含む)は「その他」に○
をつけることになります。例の図の長女、給与花恵さんは、生年月日をみてもまったく当てはまりませんよね。
スポンサーリンク
保険料控除申告書であるある間違いベスト3
第一位:ご参考額(ご申告額)じゃなくて証明額を書いてくる
これは本当にあるあるあるあるです。この書類には「平成26年12月31日」時点の情報を書くのですが、証明額っていうのは、あくまでハガキが発行された時点での支払済み額のはず。でも特に契約変更や解約などしなければ、今月も来月も予定通り保険料を支払いますよね?それを見越した金額が「ご参考額(ご申告額)」になるので、必ずそちらを書いてください。ご参考額が「****」など、特に表示されていないのであれば証明額を書きましょう。
第二位:介護医療保険料なのに一般の生命保険料の区分に記入している
まあ各保険会社のハガキも分かりにくいのでしょうがないとは思います。わたしもよく見落としますしね。。でもこれ、間違うと結構損する部分なのでよくよく注意してください。
ポイントは、ハガキのタイトルに惑わされないこと!タイトルに「一般・介護・個人年金用」とか書いてると思いますが、大事なのは下の中身のほうです。よく見たらちゃんとそれぞれ区分に分かれて書かれていると思うので、落ち着いて見てから記入するようにしましょう。見本が示せたらいいんですけどね。。わたしまだ特に保険入ってないので参考になるような資料がなくって。。
第三位:保険にたくさん加入していて、そのすべてをご丁寧に申告してくる
これは別に間違いというわけではないのですが、書くほうもチェックするほうも非常に大変でお互いにとってよくないので、それぞれの区分で控除できる限度額に達したのであれば、そこで記入・添付をストップするのがいいと思います!!!
一般生保と個人年金はそれぞれ(新)と(旧)の2種類がありますが、(旧)のほうが控除額が大きいので、まずは金額の大きい順に(旧)を書いてみましょう。例えば10万を超える一般生保(旧)がひとつあればその時点ですでに控除限度額5万に到達するため、残りの一般生保(旧)や一般生保(新)は申告しても何の役にも立ちません。
保険の区分 | 控除限度額 |
---|---|
一般の生命保険料(新) | 40,000円 |
一般の生命保険料(旧) | 50,000円 |
介護医療保険料 | 40,000円 |
個人年金保険料(新) | 40,000円 |
個人年金保険料(旧) | 50,000円 |
トータルでの控除限度額は12万円になります。とりあえず最初は鉛筆で書いて計算してみるのがいいかもしれませんね。
あっあと最後に、保険料控除申告書の右上の欄、配偶者特別控除の申告欄もよく間違いが発生しやすいです。扶養控除申告書に記入してるのに、なぜかこっちにも記入する人がいますが、いずれか一方にしか記入できませんよ!こちらの記事に書いてある要件をよく読んでみてください。
奥さんの収入が103万超えてしまった方へ 〜その2・配偶者特別控除の書き方〜 - みんなの給与計算教室
以上、年末調整書類の記入でよくある間違いランキングをお送りしました。他にも細かい点はいろいろありますが、とりあえずあるあるなポイントだけでもしっかり押さえておきましょう。それではまた次回〜
※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください
【最新版!】平成28年分の書き方についてはこちら
スポンサーリンク
*1:給与所得控除といいます。詳しくはhttp://gasuuu.hatenadiary.com/entry/2012/12/28/085212
*2:厳密には配偶者のことを「扶養に入る・外れる」という言い方はしませんが、ここでは分かりやすいようそう表現しています。