みんなの給与計算教室

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退職手続きってどういうもの?退職後の保険と税金について

春、それは別れと出会いの季節、、
3月末で退職し、4月からは新天地で、という方も多いんじゃないかと思います。
でも退職手続きのあれこれっていまいちよくわからない、、
とりあえず会社に任せっきりだけど、、
今月はそんな人のために、
退職にまつわる社会保険・税金関係の手続きをまとめてみました。

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大事なポイント

健康保険・厚生年金保険 末日退職の場合は2ヶ月分天引きされる
雇用保険被保険者証 大事に保管して次の会社へ提出
源泉徴収票 大事に保管して次の会社へ提出
住民税 選べる3パターン:一括徴収・普通徴収・特別徴収継続

健康保険

3月31日退職で、4月にはお給料が発生しない場合、
健康保険料と厚生年金保険料はそれぞれ2ヶ月分控除されます*1
ただでさえ高い保険料が2倍になるなんて、、とめまいがするかもしれませんが、
以下2つのポイントをおさえれば納得、、のはずです。たぶん。

1.保険料は翌月のお給料日にて天引きされる

3月分の保険料が、通常なら4月のお給料日にて天引きになるはずが、
退職するのでもう4月にお給料発生しないですよね。あっても残業代ぐらいです。
なので3月分の保険料を天引きするタイミングがなくなってしまうので、
3月のお給料日で2・3月分まとめて天引きされるという仕組みになっています。

2.月の末日に在籍していると、その月の社会保険料が発生する*2

実は3月の途中で退職した場合は、3月の保険料は発生しません。
じゃあ3月31日じゃなくて、30日に退職すれば3月分の保険料かからないってこと?
はい、そうなりますね。でもそれだと3月は、
健康保険・厚生年金ともに無保険の状態になってしまいます。
もし3月30日に退職して、翌日31日に事故や病気にでもなったら大変です。

まああまり大きな声では言えないんですが、わたしも前の会社を退職する時、
2ヶ月天引きが嫌で、わざわざ30日付退職にしてもらった過去があります。。
そして無保険の状態で31日に旅行に行くという大変デンジャラスなことまで。。
まあ無事に帰って来れたのでよかったんですけど、おすすめはしないというか、
立派にダメなことなので良い子のみなさんは真似しないで下さい。

もちろん
「1日くらいならなんとかなるかもだけど、次の転職まで少しあくんだよなー」
そんな方もいると思います。その場合は以下の保険でつなぎましょう。
というかまあ転職までの期間が長かろうが短ろうが、これが正しい選択です。

任意継続 退職する会社の健康保険に継続して加入し続けられます(2年間まで)。退職後、20日以内に自分で手続きが必要です。もちろん会社負担分がなくなるので、上限があると言えど、今までの保険料よりぐんと高くなります。
国民健康保険 自分で市役所に行って手続きをします。この保険料はちょっと特殊で、地域によって金額も違うので、いろいろ分からなければ窓口に相談してみましょう。こちらの保険料も結構高いと記憶しています。住民税みたいに、前年の所得をもとに決まるんですよね。任意継続する場合とどちらが安いか、よく検討してみましょう。


厚生年金保険

2ヶ月控除の仕組みは、上記の健康保険と同じです。
なので私は退職した月の保険料がぽっかり未納になっている、という状況なのですが、
まあ1ヶ月分ぐらい払わなくても、将来もらえる年金額にたいした影響はなかろう、、
と思ってしまってそのままにしています。。
過去2年までなら追納もできますしね。
こんなやつがいるから日本の年金制度はだめになるんや。。

で、次の会社までをつなぐための正しい選択は、
市役所に行って国民年金への切り替え手続きをすることです。
このページにいろいろなパターンが書いてあるので、参考にしてみて下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802
自治体にもよりますが、数ヶ月放置してると
あんた会社やめたの知ってるよ、国民年金払ってね、っていう案内ハガキが
わざわざご丁寧に届くので、速やかに手続・支払いすることをおすすめします。

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雇用保険

1.雇用保険被保険者証

健康保険みたく、実は雇用保険にも保険証があります。
といっても小さな横長の、ペラペラした一枚紙なんですけどね。
本人に保管させている会社もありますが、
たいてい会社で預かってくれてると思うので、それが退職時に返却されます。
で、次の会社でそれを提出すると、赤で囲んだ「被保険者番号」をもとに
また雇用保険の加入手続きをおこなってくれるので、なくさないようにしましょう。

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2.雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

これは後日会社から送られてくると思います。
この確認通知書にも「被保険者番号」が記載されているので、
もし前述の雇用保険被保険者証をなくしてしまってもこれでなんとかなるので、
しばらくは持っておいたほうがいいでしょう。

3.離職票

これは希望した人のみですね。
次の会社が決まっていなくて、失業手当をもらいたい人に渡されます。
スムーズな会社だと退職して1ヶ月以内にはGETできると思います。
失業手当の受給期間は退職の翌日からはじまってしまうので
早くやってもらうにこしたことはないでしょう。

所得税

源泉徴収票

とても大事なものです。かーなーらーず、次の会社に提出してください。
これくらいは知っときたい、源泉徴収票の見方! - みんなの給与計算教室
でもお話しましたが、12月の年末調整では
その年の1月から12月のあいだに発生した収入をもとに計算されます。
なので年の途中で入社した場合、それまでの収入金額を会社に報告せねばなりません。
その報告手段がこの源泉徴収票になるというわけです。
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この、青で囲んだ3つの数字が必要なんです。
あと平成24年とありますが、今年退職なら平成25年になります。

なくしたら前の会社にまた連絡を取って再発行してもらうはめになるので
うげーそれは面倒だな、、と思った人は絶対になくさないでくださいね。

住民税

住民税の支払年度は6月〜翌年5月となっています。
ちょっとややこしく思うかもしれませんが、いま私たちは平成23年分の住民税を、
平成24年6月〜平成25年5月の12ヶ月間にかけて支払っている最中になります。
なので今回25年3月に退職してしまうと、4,5月分の支払いが残ってしまいますよね。
じゃあどうするかというと、選択肢は3つあります。

1.一括徴収

3月のお給料にて、もう4,5月分の住民税も一括して天引きされる方法です。
まずは優先してこの方法がとられます。

2.普通徴収

社会保険料だって2ヶ月も天引きされるのに、住民税まで一括で天引きされたら困る、、
そんな人は普通徴収を申し出ましょう*3
後日自宅あてに納付書が届くので、それをコンビニ等で支払います。
とはいえ、これも一括で支払うことになると思うのであまり変わりませんが*4、、。

3.特別徴収の継続

次の会社でも今までみたく、お給料から天引きされるように手配してもらえます。
まず今の会社に「特別徴収継続にします」と申し出ると
住民税異動届という書類をもらえますので、それを次の会社に提出してください。
次の会社はそれにいろいろ記入し、あなたの住む市区町村に提出すれば、
また以前のようにお給料からの天引きがはじまる、、と言いたいところですが、
こうやって書類のやりとりしてたらもう今年の支払い年度が終わってしまうので、
あまり現実的ではないかもしれません。
もうここはおとなしく、4,5月分は一括されるか普通徴収で自分で納めて、
次の年度分から給料天引きにしてもらう、というのがよさそうです*5


以上が退職時に発生する最低限の手続きになります。
ただでさえ慌ただしいのにいろいろ面倒かもしれませんが、
会社の担当者もたまに分かってなかったりするので、
あれ、この手続き抜けてる?と思ったらこっちから催促してみましょう。
それでは、みなさま新天地でのご活躍をお祈りしております!

※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください

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*1:お給料が翌月払いの会社は普段通り1ヶ月分のみの天引きです。

*2:月途中の入社でも、末日には在籍していることになるので、その月の保険料は発生します。

*3:1〜4月に退職する人って、本当は一括徴収されるのが義務付けられているのですが、実際のところは普通徴収や特別徴収を選んでも大丈夫です。

*4:通常、普通徴収は4回払いですが、もう4,5月分しか残っていないので1回払いの納付書が届くと思います。つまり退職する時期によって、1 or 2 or 3 or 4回払いの納付書が届くということです。

*5:5月頃に、次の年度分の住民税納付書が自宅あてに届くので、それを会社に持っていけば、給料から天引きになるよう手続きしてくれます。

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