第6回給与計算教室 〜所得税を納めよう〜
こんにちは。
1月から始まった給与計算教室もはや6回目、折り返し地点となりました。
前回で社会保険料がおわり、今回はいよいよ給与計算3つの柱の3本目、
税金についての学習に入ります。
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給与計算に関係する税金とはこの2つでしたね。
- 所得税
- 住民税
社会人2年目の人は今月6月から住民税が天引き開始となりますし、
そうでない人も金額が新しくなるので今回は住民税をやろうと思いましたが、
住民税より先に所得税をやっておいたほうがスムーズな気がするので
今回は所得税について勉強したいと思います。
所得税とはなんぞや
その年の1月1日から、12月31日までの所得に対して発生する税金です。
所得税ってふだんお給料から天引きされてるので
ついお給料特有の税金と思いがちですが、
所得といっても山林所得や利子所得、不動産所得など10種類ぐらいあり、
あくまでみなさんのお給料はそのうちのひとつなんだ、
ということをまず頭に入れておいてください。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
これら給与所得をはじめとする所得をゲットしたら、
所得の金額をまとめた書類や税金の計算書を持って
年明けの2~3月に税務署へ行きます。
「わたしは去年これだけの所得を得たのでこれだけの税金を納めます!ドヤアァ」
と自己申告するわけです。そう、これが確定申告というやつですね。
その場で払ってもいいし口座振替、電子納税も可能だそうです。
しかしみんなが確定申告しに税務署行くとなると、
わたしたちも面倒だし処理する税務署の方々も大変ですよね。
そこで「会社勤めの人は会社でやってもらってください~」ってことになっています。
あ、あくまで会社からもらう給与所得についてだけですよ。
給与所得以外の所得、、例えばアルファブロガーでアフィリエイト収入がある人とか
先祖代々の山林所得とか持ってる人は、
それはそれでちゃんと確定申告しにいって下さいね。
で、そんな税務署の仕事を押し付けら…いや任された会社は
具体的に何をしなきゃいけないかっていうと、この2点です。
1.毎月の給与からの徴収
2.年末調整
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1.毎月の給与からの徴収
確定申告みたいに全額まとめてどばっと払えたらいいんですけど、
わりと結構な額ですし、サラリーマンは一度にそんな払うの難しいですよね。
それに税務署だって、毎月ちょっとずつ徴収していったほうが
とりっぱぐれがないので安心です。そこで会社は毎月以下のやり方で、
その月のお給料にふさわしい金額を計算して徴収します。
総支給額 | 通勤費や出張旅費や立替分など非課税のもの | 社会保険料合計額(健康・介護・厚生年金・雇用保険料) || 課税対象額
この課税対象額を、こちらの表の赤い列から探してください。
表の続き
見つけたら目を右にスライドさせ、
青で囲った扶養親族の列に該当する箇所を見つけましょう。
それがあなたの今月の所得税となります。
(計算ソフトを使う場合は数十円ほど誤差が発生します。)
天引きされた所得税は、会社が翌月10日までに役所へ納めてくれます。
まあ年末にむけて毎月積み立てしてってるって感じですかね。
2.年末調整
そうやって毎月徴収した所得税ですが、
実はさっきの式、本来の正しい計算式をかなり簡略化したものなので、
それをきっちり正しいやり方で清算するのが年末調整です。
これが給与担当者にとって1年のうち一番大変な処理で、
この時期になるとなんとなく近寄りがたいオーラを放っており、
人によっては忙しさのあまり突然笑い出したり、
幻覚が見えたりすることがあります。
12月の給与計算をもって、
やっとその人の1年間(1~12月)の所得が確定しますよね。
その総額をもとに、正しいやり方で税額を計算して
バシッとその人の所得税額を算出します。
具体的な算出方法はまた11月ごろにやりましょう。
その算出額が、いままでこの一年間こつこつ徴収してきた所得税の合計額より
少なければその差額が戻ってくるし、逆に多ければ追加で払う必要があります。
でもたいてい毎月多めに取られてるので、戻ってくるパターンが多いです。
もちろん例外もあるので油断はなりませんが、、
年末調整が終わったら
年末調整の結果を
3枚綴り(人によっては4枚)の複写式の紙にせっせと出力します。
内容は3or4枚ともほぼ同じで、タイトルと提出先が違います。
No | タイトル名 | 提出先 |
---|---|---|
1枚目 | 給与支払報告書 | 本人の住む市区町村 |
2枚目 | 給与支払報告書 | 本人の住む市区町村 |
3枚目 | 源泉徴収票 | 本人 |
(4枚目) | 源泉徴収票 | 税務署 |
3枚目はみなさんおなじみですよね。
毎年会社からもらっていると思います。
「私はこの1年でこれだけ稼いで、これだけの所得税を納めました」
という証明になるので、大切にとっておきましょう。
で、会社はそんな源泉徴収票を配ると同時に、
同じような内容の1・2枚目、「給与支払報告書」というものを
従業員の住むそれぞれの市区町村に送っているんです。
それはなんのためかというと。。次回の住民税の話につながるわけですね。
我ながらうまい流れです。というわけで今回はここまで。
おつかれさまでした~
※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください
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