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【平成28年】一番わかりやすい年末調整書類の書き方〜扶養控除等申告書(障害者・寡婦・寡夫・勤労学生)〜

こんにちは、給与計算教室です。
今回は年末調整シリーズ第2弾ということで、扶養控除等申告書の障害者・寡婦・寡夫・勤労学生の場合の書き方を説明します。

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前回の記事

またこの記事を読んでもいまいちよく分からない。。という方はWebで年末調整ができる画期的なサービスもありますんでよかったら担当者の方に教えてあげてください。クリックしていくだけで年末調整が終わりますよ!

C. 障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生

今回記入していくのはCブロックですね。それでは順に説明していきましょう。
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1 障害者

マスが8つもあって、いったいどこに書けばいいのか混乱してしまいますが、

  • 誰が障害者なのか
    • ①自分
    • ②控除対象配偶者
    • ③扶養親族(16歳未満でもOK)
  • その人は特別障害者に該当するか
  • ②③で特別障害者の場合、同居(※後述)しているか

この3つのポイントをクリアにできていれば記入しやすいと思います。特別障害者については扶養控除等申告書の裏面に記載がありますので、自分や控除対象配偶者、扶養親族が該当するかどうかしっかり確認しましょう↓↓

イ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人 
・・・・・・ 全て特別障害者になります。
ロ 精神保健指定医などから知的障害者と判定された人
 ・・・・・・ このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
ハ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 
・・・・・・ このうち、障害等級が 1 級の人は、特別障害者になります。
ニ 身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人
 ・・・・・・ このうち、障害の程度が 1 級又は2 級の人は、特別障害者になります。
ホ 戦傷病者手帳の交付を受けている人 
・・・・・・ このうち、障害の程度が恩給法別表第 1 号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。
ヘ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人 
・・・・・・ 全て特別障害者になります。
ト 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
 ・・・・・・ 全て特別障害者になります。
チ 精神又は身体に障害のある年齢 65 歳以上の人(昭和 27年1月1 日以前に生まれた人)で、町村長や福祉事務所長からイ、ロ又はニに準ずる障害があると認定されている人 
・・・・・・ このうち、イ、ロ又はニの特別障害者と同程度の障害がある人は、特別障害者になります。

参照:扶養控除等申告書の裏面、3 控除対象配偶者、扶養親族等の範囲>【⑧障害者(特別障害者) 】

現時点で障害者手帳の交付を受けていない人でも、申請中だったり医師の診断書の交付を受けている人で、明らかに手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当するものとして取り扱われます。ちなみに、介護保険制度のほうで介護認定されているかどうかは関係ありませんので、混同しないよう気をつけてくださいね。
No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について|所得税|国税庁

まず一番左上の「1 障害者」にマルをつけたうえで、それぞれのマスにもマルをつけていきますよ。あと右側の「左記の内容」の欄には、障害の状態又は交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の等級など、障害者(特別障害者)に該当する事実を記入します。

①本人が障害者

こちらが一般の障害者の場合。
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そして特別障害者の場合はこっちにマルです。特別障害者のほうが控除額が大きい(=所得税が安くなる)ですから、間違えないようにしましょう。
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②配偶者が障害者

「左記の内容」には該当する配偶者の名前も記入します。
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特別障害者の場合は2パターンあって、同居している場合はこちら。「左記の内容」にも同居の旨を記載します。
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で、同居についてなんですが、これ必ずしも自分と同居していなくてOKです。「自分と生計を一にするその他の親族との同居」でも認めてくれるので、例えばあなたが単身赴任している場合、生計を一にする息子と障害者の奥さんが一緒に暮らしていれば同居とみなされます。ただしあくまで「その他の親族との同居」が条件なので、障害者の奥さんがひとりで残って暮らしている場合はNGです。その場合は別居ということで、こうなりますね。
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③扶養親族が障害者

「左記の内容」には該当する扶養親族の名前も記入します。複数いる場合は人数分記入して、表の小さいカッコの中に人数を書いておきましょう。
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配偶者と同じく、特別障害者の場合は2パターンあります。まずは同居の場合。同居についても配偶者の場合と同じで、必ずしも自分と同居している必要はありません。自分が単身赴任していたら、奥さんと障害者のお父さんが同居している等でもOKです。
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別居の場合はこうなります。
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いろいろパターンがあって混乱するかもしれませんが、きちんと条件を確認して、あとはたてよこ交差するマスに○つければ大丈夫です!添付書類なども特に必要ありません。
No.1160 障害者控除|所得税|国税庁

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2 寡婦

これまた条件が若干ややこしいんですよね。自分はたぶん関係ないわ〜って思ってる人!意外と該当してたりするので読んでみてください。

⑴ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
 イ 夫と死別した後、婚姻していない人
 ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
 ハ 夫の生死の明らかでない人
⑵ 上記⑴に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
 イ 夫と死別した後、婚姻していない人
 ロ 夫の生死の明らかでない人

参照:平成27年分  年末調整のしかた  14ページより

端的にいうと、「基本的に誰かを養っていないと該当しないけど、死別 or 生死不明の場合は、あなたの所得が500万円以下であれば養う人ゼロでもOK」、ってことです。逆にいうと、離婚の場合は、たとえあなたの所得500万円以下であっても誰か一人でも養っていないと寡婦には該当しないということです。

その他のポイントとしては

  • 「生計を一にする子」というのは、「扶養親族である子」とほぼ同義だと思ってもらっていいです*1。なのでその子が他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、子の所得が38万円を超えている場合はだめです。例えば別れた元夫がしっかり養育費を払ってくれている場合、子どもは自分(元妻)と暮らしていながら元夫の扶養親族となるので、そういう場合は該当しません。
  • 該当する子がいなくても、所得38万円以下の両親など、扶養親族がいれば対象になります。
  • 収入=所得ではありませんよ。給与所得だけの場合、収入が6,888,889円以下であれば所得金額500万円以下といえます。

記入については2の寡婦にマルをつけましょう。「左記の内容」には

  • 死別なのか離婚なのか生死不明なのか
  • 扶養親族や生計を一にする子がいればその氏名
  • ↑その人の平成28年中の所得の見積額
  • 所得500万円以下の条件に該当する場合は、あなたの平成28年中の所得の見積額

などを記入します。特に決まった書き方があるわけではありません。ちゃんと条件ひとつひとつに当てはまってます!ということを記載できていればOKです。以下、所得500万円超のシングルマザーの記入例です(所得500万円以下の場合は次の「特別の寡婦」に該当)。添付書類などは特に必要ありません。
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一応補足しておきますが、これはあくまで平成28年分の扶養控除申告書なので、来年28年の所得の予想額を書きます。今年27年の所得額については平成27年分の扶養控除申告書のほうで申告してくださいね。

3 特別の寡婦(特定の寡婦)

扶養控除申告書には「"特別"の寡婦」ってあるんですが、国税庁のHPなどには「"特定"の寡婦」って書かれています。なんで違うのかはよく分かんないんですよね。。まあ同じものとみなして大丈夫です。

特別の寡婦は、2の寡婦に比べて条件が厳しくなり(その分控除額が大きい)、以下の3つすべてに該当しないといけません。

  • 夫と離婚 or 死別 or 行方不明
  • 扶養親族である「子」がいて
  • 合計所得金額が「500万円以下」

以下、該当するシングルマザーの記入例です。
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「わたし、500万超えるかどうか微妙なライン。。残業代やボーナス次第だわ。。」という人は、2の寡婦と3の特別の寡婦どちらにマルをつけておくべきか悩むかと思います。その場合は担当者に相談してください。所得額の確定する年末調整ギリギリまで待って、最終的にどちらで処理するかは担当者の方で判断してくれるはず。。なんですが、担当者が頼りなければ税務署に電話して聞いてみてください。。

4 寡夫

特別の寡婦の男性版だと思ってください*2。子を養っている所得500万円以下の男性が該当しますよ。

所得者本人が、次の⑴、⑵又は⑶のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
⑴ 妻と死別した後、婚姻していない人
⑵ 妻と離婚した後、婚姻していない人
⑶ 妻の生死の明らかでない人

参照:平成27年分  年末調整のしかた  14ページより

以下記入例です。
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どうでしょうか、寡婦と特別の寡婦、そして寡夫。。。決して難しい話ではないんですけど、やっぱりややこしいですよね。で、これらを判定するためのチャートを作ってみようと思ったのですが、ちょっと力尽きてしまいまして。。誰か作ってないかな〜と探してみたら仙台市のページが見つかったのでリンク貼っておきます。仙台市に感謝!
http://www.city.sendai.jp/tetsuzuki/zei/kojin/0245.html
(中盤あたりのQ&A No6)

5 勤労学生

これ、意外と当てはまる学生さんいると思いますよ。勤労学生っていうネーミングから、なんか特別な事情で働かないといけない人の話なのかなって思いがちなんですけど、実はなんてことない普通の学生アルバイトさんでも使える制度なんです。

103万超えると親の扶養から外れるってのはみなさんご存知かと思います。しかも扶養から外れるということはですね、あなた自身にも所得税・住民税が発生してしまうんです。まあちょっと超えたぐらいならたいした金額にはなりませんが、でも学生さんにとっては惜しい金ですよ。

しかし、この勤労学生という制度を使えば、親の扶養から外れてしまうことは避けられないのですが、自分の所得税・住民税はゼロ円になるんです!やったー!親には申し訳ないけど、せめて自分の金銭的負担だけでもなくしたい。。という学生さんは要チェックです。詳しい条件はこちら。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
No.1175 勤労学生控除|所得税|国税庁

なんか難しく感じますけど、要は給与収入だけの学生さんの場合、年間収入130万円以下(住民税の場合は124万円以下)だったら該当です。学生さんってのも結構範囲が広いですし、年齢も問いません。あと「勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること」とありますが、世の中には給与所得のほかにもこういった所得が存在しており、まあ身近な例だと株とかアフィリエイトなんかの収入がある人の話ですね。

記入例はこちら。「左記の内容」には以下3点を記載します。

  • 学校名
  • 入学年月日
  • 平成 28 年中の所得の種類とその見積額

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※専修学校、各種学校の生徒や職業訓練法人の訓練生については以下2点の添付書類が必要です。

  • 文部科学大臣又は厚生労働大臣の証明書の写し
  • 学校長又は職業訓練法人の代表者の証明書


以上扶養控除等申告書のCブロック、障害者・寡婦・寡夫・勤労学生についての説明でした。しかしですね、このCブロックって結構見落とされやすいんですよ。。いくらちゃんとマルつけて提出しても、担当者が気づかずにそのまま年末調整してしまったらなんの意味もないですからね。ふせんをつけるなり、可能であれば直接提出するときに「ここにマルつけてるんで頼みますよ」的なかんじで伝えておくのが安心かなと思います。

次回は保険料控除申告書についてです。来週中に公開できればいいのですがなんともいえません。それまではよければ3年前の記事を参考にしてください。基本的に同じなので。。それではまた次回〜1年越しになってしまいましたが、書きました。


※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください

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*1:細かい話ですが、生計を一にする="総"所得金額等38円以下、扶養親族="合計"所得金額38万円以下という定義になっています。総所得金額等は、合計所得金額から純損失の繰越控除を適用した後の金額なので、合計所得金額よりも少なくなります。なので、合計所得金額が38万円を超えて扶養親族に該当できなくても、総所得金額等が38万円以下だったら生計を一にしていると言えます。

*2:厳密には、特別の寡婦の場合だと「扶養親族である子」、寡夫の場合だと「生計を一にする子」がいることが条件ですが、注1で説明した通りこの2つはほぼ同義だと思ってもらっていいと思います。

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