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たのしく給与計算の方法を学ぼう

【平成26年】一番わかりやすい年末調整書類の書き方 〜扶養控除等申告書〜

New! アルバイトさんの年末調整についても書きました

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見落としやすいポイントをまとめてます

こんにちは、給与計算教室です。
今年もあの季節がやってきました、そう年末調整の季節です。今年は特に法改正もないので*1、年末調整書類の書き方・記入例は去年の記事(その1その2)を見てもらっても十分なのですが、いちおう中身を見直し、かつ図々しいタイトルをつけてみました。しかしあくまで個人の趣味ブログですので責任はもてませんご注意を!

おさらい

まずざっと、年末調整の目的・仕組みについて振り返っておきましょう。

・なんらかの所得(給料をもらっていれば給与所得)を得ている人はみな、所得税を納めなければならない
・本当はそれぞれ個人が確定申告して所得税を納めるべきだが、会社勤めをしている人は会社がやってくれる
・でも年末にいきなり、所得税ウン十万請求されても困る
・ので、あらかじめ毎月の給与から、積み立て金として概算の所得税が天引きされている
・積み立ててきた金額が、年末に確定した所得税額より多ければ差額がかえってくるし、
 少なければ追加でとられる

この、最後の清算処理のことを年末調整というのでしたね。で、清算するには、まずはあなたの今年の所得税額を確定させねばなりません。そしてなんとその所得税額、扶養している家族がいたり、生命保険料を払っていたりすると、お安くなるんです!!!

でもそれ、自分からアピールしないと会社としては知ったこっちゃないですよね。なので安くしてほしかったらきちんと書類かいて申告しましょうっていうお話です。もし国に少しでも税金を納めたい!という徳の高い方がいらっしゃいましたら名前と住所だけ書いて提出してもらってOKデス。

手元にある書類を確認しよう

会社によってやり方が違うとは思うのですが、、正しいやり方で実施する会社の場合、下記3枚が配布されたと思います。

  • 平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 平成26年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

長ったらしいので、上2つをまるふ、3つめのをまるほと呼びます*2
まるふは扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)を申告する紙、
まるほは保険料をいくら払ったかを申告する紙です*3

なぜかまるふが2枚ありますが、平成25年のは、おそらくあなたが去年、または今年転職してきた方は入社時に書いたやつが返却されてるんじゃないかと思います。今年一年、会社はその内容をもとに、積立金として所得税を天引きしてきたわけですが、もし変更あるなら修正してね〜問題なければこの内容で今年の年末調整やっちゃうよ、という最後の確認の意味を込めていったん返却してるんですね。

なので問題なければそのまま再度提出でいいし、もし修正があれば分かりやすいように赤ペン等で直し、「異動月日及び事由」の欄に理由を書いて提出しましょう。ちなみに、これには平成25年12月31時点での情報を書くようにしてください。

で、平成26年のほうは、来年の給与計算&年末調整で使います。本当は26年1月の給与支給日までに提出すればいいのですが、また年明け全員に用紙配って回収して、、となると会社も本人も面倒なので、もうこのタイミングで書かせてしまうわけです。

まあたいていは平成25年のまるふの内容と同じになるかと思いますが、赤で囲った、生年月日の条件が一年ずれるので気をつけましょう。
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扶養控除等申告書(まるふ)の書き方

たらたら話してしまいましたが。。さっさと書いてしまいましょう。今回は来年分の、平成26年のまるふを使って説明します。
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※独身の方など、A〜Eに該当する親族がいない場合は、一番上のオレンジの欄だけ埋めてハンコ押して提出すればOKです。

A:控除対象配偶者

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配偶者を扶養に入れる場合はここに書きます。昭和20年1月1日以前生まれ(=来年26年12月31日の時点で70歳以上)の配偶者だと老人控除対象配偶者となるので生年月日の右の欄に○をつけましょう。さらに所得税がお安くなりますよ。

で、注意すべきは所得の見積額を書く欄。収入が103万を超えると扶養にはいれない、っていうのはみなさんご存知かと。もちろんそれはそれで正しいのですが、ここには収入そのままの金額ではなく、収入から65万ひいた金額を書きます。

なので103万の収入の場合、103−65=38万を書くというわけですね(収入が65万円未満の場合は、65万を引くとマイナスになるので0円となります)。ちなみにこの65万という数字は給与所得控除というやつです。
この記事の途中でちょろっと説明しているので気になる方はそちらを。

※追記
あとつい混同しがちですが、あくまで今書いているのは「平成26年」のまるふです。今年25年いくら稼いだかを書くのではなく、来年26年いくら稼ぐことになりそうなのかを予測して書いてください。じゃあ今年25年いくら稼いだのか申告するにはどうすれば?それは25年のまるふに書くのです。あなたが去年書いたはずのやつ。会社によっては25年のは会社が持ったままで、26年のしか配布されてない場合も多いですから、そういう時は給与担当者に25年の内容を修正したい旨伝えてください。

で、103万超~141万未満の収入だった場合は、配偶者特別控除という制度が利用でき、まるほのほうで申告ができます。それについてはまた次回
New!(25.11.17)書きました↓↓
奥さんの収入が103万超えてしまった方へ 〜その2・配偶者特別控除の書き方〜

B:控除対象扶養親族

パターンとしては5つあります。
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パターン 生年月日 同居 上の図で言うと
1 昭和19年1月1日以前生まれ 必須*4 給与計三(父)
2 昭和19年1月1日以前生まれ 不問 給与ケイ(母)
3 平成3年1月2日
  〜平成7年1月1日生まれ
不問 給与計太郎(長男)
4 平成7年1月2日
  〜平成10年1月1日生まれ
不問 給与計子(長女)
5 昭和19年1月2日
  〜平成3年1月1日生まれ
不問 -
  • パターン1は70歳以上で、同居している、本人または配偶者の直系尊属*5を指します。同居老親等に○をつけましょう。
  • パターン2は、70歳以上だけどパターン1には該当しなかった扶養親族になります。給与ケイさんは老人ホームに入所しているという設定なのですが、老人ホーム住まいは同居扱いになりません。その他に○をつけましょう。
  • パターン3は、ちょうど大学生にあたる年齢になりますね。この時期が一番お金かかりますから、「特定扶養親族」というちょっと特別な扶養親族になれます。住所の左の欄に○をつけましょう。
  • パターン4は高校生の年齢にあたります。パターン3もそうですが、これはもちろん子供に限らず、弟や妹でもかまいません。
  • パターン5はまあ、いわゆるニート的な方があてはまるかと思います。

で、最後に一番右の所得額の欄ですが、
これもAと同じく、収入から65万ひいた金額を書いてください。
ただし、年金収入の場合は若干違ってくるのでご注意を。

年齢 扶養に入れる年金収入額 用紙に記入する金額
65歳未満 108万円以下 70万ひいた額
65歳以上 158万円以下 120万ひいた額

C:障害者、寡婦、寡夫、又は勤労学生

該当する人は少ないかもしれませんが、ここが若干ややこしいかもしれませんね。ちょっと長くなりそうなので、これは後日書きたいと思います(たぶん)。
※追記※書きました(H28.11.12)

D:他の所得者が控除を受ける扶養親族等

例えば夫婦共働きで子供がいる場合。子供は、どちらか収入が高い方の親の扶養に入ります。夫の扶養に入るとしたら、妻からすれば「他の所得者=夫」となり、妻はこの欄に子供と夫の名前を書くことになります。ただいまいち、この欄の必要性がよく分かってないので誰か知っていたら教えてください。とりあえず家族情報を伝えるためにあるのかなあ。。

E:16歳未満の扶養親族

実は16歳未満の扶養親族(今回の場合平成10年1月2日生まれ以降)って、何人いたとしても所得税額にはまったく影響しないんですよ。安くならない。でも住民税の関係で市区町村には報告しなければならず、ここに書くことによって会社が市町村に伝えてくれるのできちんと記入しておきましょう。


というわけで、扶養控除等申告書(まるふ)については以上です。無事書けましたか?次回は保険料控除申告書(まるほ)の書き方です。11月中旬には書き上げたいところですが、音沙汰なさそうであれば去年の記事でしのいでください。ちなみに更新したらこちらのソーシャルなメディアでお知らせします。

※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください

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*1:今年から復興特別所得税が導入されたので、所得税率が若干アップしますが、年末調整書類の書き方に関してはなにも影響はありません

*2:用紙の右上にある丸囲みの文字からそう呼ばれています

*3:特定の配偶者について書く紙でもありますが、それはまた次回。

*4:入院している場合は同居扱いされます。

*5:タテの血縁関係。父母、祖父母、曾祖父母など

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