給与計算教室まとめ編 〜給与計算のやり方をおさらいしよう〜
おはようございます。
前回をもって給与計算の内容がひととおり終わったため
早いうちにまとめ編を書こう書こうと思っていましたが、
モーニング娘。第11期メンバーの発表や新曲のチェックなどをしていたら
いつの間にか夏が終わっていました。
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さてさて、
- 会社がやっているからといって、その数字が100%正しいとは限らない
- 毎月たくさん天引きされるけど、どういう計算方法で、
なんのために払ってるのか少しでも知っておくと納得感が違う
というポリシーでやってまいりましたこの給与計算教室。
今回は今までの総集編として、給与計算の流れが分かるようにまとめてみます。
給与計算には3つの柱
がありますよ、ということを初回の給与計算教室でお話しました。
1.勤怠
2.社会保険料
3.税金
1.勤怠
給与計算をはじめるにあたって、まずはこの勤怠情報が必須でしたね。
何日出社して何日休み、何時から何時まで何時間働いたか、というような情報です。
ここでの金額が、あとの社会保険料と税金の計算にも影響してくるので、
給与担当者を煩わせないためにもなる早の勤怠確定が大切だと力説しました。
「うちはみなし労働時間制だから、いくら残業しても残業代つかないし、関係ないな」
と思っている方も、本当はみなし残業分を超えて働けば残業代は発生すべきですし、
深夜(22〜翌朝5時)に働けば深夜割増が必要になるので勤怠情報は必要なんです。
で、その勤怠情報を使ってどいういうふうに残業代を計算するかというと、
以下のこういう式と割増率を使うんでしたね。
パターン | 割増率 |
---|---|
法定労働時間内(8時間以内) | 時給そのまま |
法定労働時間超(8時間超or週40h超) | 25% |
法定休日労働 | 35% |
深夜労働(22~翌5時) | 25% |
深夜労働かつ法定労働時間超 | 50%(深夜25% + 超25%) |
休日労働かつ深夜労働 | 60%(休日35% + 深夜25%) |
60時間を超える残業時間 | 50% |
詳しく振り返りたい方は第2回のこちらを!
第2回給与計算教室 ~残業代を計算してみよう~ - みんなの給与計算教室
よく「残業代 計算方法」でぐぐってくる方が多いので、
それだけ関心の高い事柄なのだなあと思います。
2.社会保険料
給料から天引きされる社会保険の種類を思い出してみましょう。
(労災保険料は全額会社負担なのでここでは省略します)
保険のなまえ | 分類 | 備考 |
---|---|---|
健康保険 | 社会保険 | 75歳からは後期高齢者医療制度へ |
介護保険 | 社会保険 | 40歳から加入 |
厚生年金保険 | 社会保険 | 70歳まで |
雇用保険 | 労働保険 | 65歳になる年から不要 |
健康保険、介護保険、厚生年金保険料の計算方法
標準報酬月額 ✕ 保険料率 ÷ 2
まずこのような表から、自分の標準報酬月額を見つけます。
元のリンクはこちら。例えばお給料25万円の人は、20等級の標準報酬月額26万円となります。
あ、通勤手当も対象になるのをお忘れなく!
なので通勤手当高い人ほど保険料も高くなります。
えーと思うかもしれませんが、保険は税金と違い、
納めたぶんだけ自分にダイレクトに還ってくる性質があるので
(年金が本当に納めたぶんだけ還ってくるかはあやしいところですが)
将来のじぶんのため!と思えばまあ納得がいきますよね。
保険料率は、以下のとおりです。
- 健康保険料・介護保険料
- 自分が加入している組合によります。
財政が苦しいと高くなるし、安定していると安めです。
- 自分が加入している組合によります。
- 厚生年金保険料
- 16.412%(2012.8月時点)
で、最後に2で割ります。会社が半額負担してくれますからね。
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雇用保険料の計算方法
総支給額 ✕ 5/1000 (※農林水産・清酒製造・建設事業は6/1000)
総支給額の対象に含めるか含めないかは、以下の表を確認してみましょう。
ポイントは、上3つの社会保険料と同じく、通勤費も対象となるという点でした。
対象となるもの | 対象とならないもの |
---|---|
基本給・残業手当・深夜手当・休日手当・通勤手当・定期券・家族手当・教育手当・日直手当・役職手当・地域手当・住宅手当・単身赴任手当・技能手当・奨励手当・調整手当…etc | 結婚祝い金・死亡弔慰金・災害見舞い金・出張旅費・宿泊費・本人立替経費・会社が全額負担する生命保険の掛け金 …etc |
それぞれの詳細はこちらをどうぞ〜
3.税金
天引きされる税金とは、この2つでしたね。
1.所得税
2.住民税
所得税は、本当はサラリーマンも年に1度確定申告するべきところを、
それだとあまりに大変なので、毎月積立ての感覚で天引きされてるんですよ、
とお伝えしました。毎月の計算方法はこうでしたね。
第6回給与計算教室 〜所得税を納めよう〜 - みんなの給与計算教室
総支給額 | 通勤費や出張旅費や立替分など非課税のもの | 社会保険料合計額(健康・介護・厚生年金・雇用保険料) || 課税対象額
この課税対象額を、こちらの表の赤い列から探してください。
表の続き
見つけたら目を右にスライドさせ、
青で囲った扶養親族の列に該当する箇所が、今月の所得税額となります。
(計算ソフトを使う場合は数十円ほど誤差が発生します。)
住民税については先月書いたばかりなので
改めて言うのもあれなのですが、まあ大事な点としては
- 「去年の1〜12月の収入」によって、6月から天引きされる住民税が決まります。
- なんで6月?とも思いますが、住民税は市区町村が計算してくれており、
全員の計算してたらそのぐらい時間がかかるということなのでしょう。
- なんで6月?とも思いますが、住民税は市区町村が計算してくれており、
- 住民税額を12で割った金額が6月から天引きされるわけですが、
端数は6月分に計上されるので、6月だけちょっと金額が違うはずです。 - 税率はどこに住んでいても同じです。
といった感じでしょうか。
というわけで
駆け足で振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。
自分のかわいいお給料のこと、少しでも向き合って、
少しでも分かってあげられるようになれるとよいかと思います。
今後も、マイペースにいろんなネタで更新していく所存ですので、
引き続きみなさんよろしくお願いします!!
※この記事の内容は更新日時点のものです。法改正など制度が変更されている場合もありますのでご注意ください
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